≪経費支弁書者が本人の場合≫ |
@経費支弁書(経費支弁者記入、日本語ご記入以外は要翻訳)
A本人名義の預金残高証明書原本(「定期存款単」のコピーも必要)
B預金通帳の写し等、資金を形成するに至った経緯を明らかにする資料(過去3年分)
C本人の在職証明書
D本人の収入証明書(過去3年分)
E給付金額・期間を明示した奨学金給付にかかわる証明書
F納税証明書(収入又は所得金額の記載のあるもの、過去3年分)
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≪経費支弁者が海外在住の場合≫
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@経費支弁者作成の経費支弁書(経費支弁者記入、日本語ご記入以外は要翻訳)
A経費支弁者と申請人との関係を立証する資料(親族関係公証書等)
B経費支弁者名義の預金残高証明書原本(「定期存款単」のコピーも必要)
C預金通帳の写し等、資金を形成するに至った経緯を明らかにする資料(過去3年分)
D経費支弁者の家族構成を離床する書類(支弁者家族全員分の戸口簿写し等)
E経費支弁者の在職証明書(企業等に勤務する場合)又は法人登記簿謄本等(企業等の役員の場合)
F経費支弁者の収入証明書(過去3年分)
G納税証明書(収入又は所得金額の記載のあるもの、過去3年分)
H営業許可書正・副本の写し(経費支弁者が個人経営者の場合)
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≪経費支弁者が日本在住の場合≫ |
@経費支弁者作成の経費支弁書 (経費支弁者記入、日本語ご記入以外は要翻訳)
A経費支弁者の預金残高証明書原本 /預金通帳の写し等、資金を形成するに至った経緯を明らかにする資料(過去3年分)
B経費支弁者と申請人との関係を立証する資料(親族関係公証書等)
C印鑑証明書
D経費支弁者の在職証明書(企業等に勤務する場合)又は法人登記簿謄本等(企業等の役員の場合)
E課税証明書(収入又は所得金額の記載のあるもの、過去3年分)
F経費支弁者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(家族全員)
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■作成にあたり注意すること |
@すべての書類は、作成日、発行日から入国管理局への書類提出時で3ヶ月以内のものとする。
入国管理局への書類提出期限が、出願期間最終日(4月生は10月31日、10月生は4月30日)から約20日後ですので、この時点で3ヶ月以内になっていること。
A印鑑はすべて登録印鑑(実印)を使用すること。
B提出いただいた書類は卒業証書原本、修了証書原本を除いて一切返却できませんので、御了承ください。
C日本語以外の書類には、日本語訳を添付すること。願書、履歴書は日本語、中国語以外の場合は英語で記入してください。
D戸口簿、預金証書、預金通帳、営業許可書等の写しを添付する場合はA4サイズに統一してください。訳文、コメント等がある場合には、別紙に記載してください。提出する写しは原本を直接コピーしたもの(いわゆる一次コピー)に限ります。両面コピー等しないでください。コピーの余白には写しを作成した日付、作成者の氏名及び申請人との関係を記載願います。コピーが繰り返されていたり、写し作成者が不明な場合には、偽変造文書として疑義が持たれる場合もありますのでご注意ください。
E戸口簿写し及び預金通帳写しについて、コピーの濃度が低いために文字が読めないものが数多く見受けられます。写しの提出にあたっては、可能な限り記載事項を鮮明にコピーした資料を提出してください。(預金通帳の場合、地模様が確認できる程度の濃度)。字の読めない部分については、補足説明を提出してください。預金者名、金融機関名(通帳発行支店名)、口座番号、通帳番号等重要事項を記載した箇所や銀行印等が解読不能な場合、立証資料として認めない場合もありますので、ご注意ください。
F各種証明書については、証明書発行者の肩書き及び氏名(署名)、並びに発行機関の所在地、電話番号及びFAX番号の記載のあるものを提出してください。
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